仙台市で社会保険・人事・労務の相談は豊嶋社会保険労務士事務所
あなたはマクドナルド判決をご存知ですか?
「店長」は「管理監督者」に当たらず、
会社は残業代を支払わなければいけない!
という日本マクドナルドに対する東京地裁の判決が大きな衝撃として、
産業界
を駆け巡りました。
名称が店長であれ、工場長であれ、部長であれ、実質的な権限を与えられて
いなければ、労働時間等の取り扱いにおいて、 管理監督者つまり管理職扱い
することは認められず、残業代等の支払いが発生してくる可能性があります。
今回の判決により管理職に関する問題については、社会的にも厳正なあり方
が求められるとともに、大手企業ばかりではなく、 中小企業においても表面化
してきており、早急な対策が必要になってきています。
当セミナーでは、一連の問題に関して法律的な観点から解説を行うとともに、
中小企業経営者としてこの問題にどう対応していくべきかを解説いたします。
社会に隠れた “名ばかり管理職”
問題セミナー(4/24)